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本日は、人手不足と年収の壁についてのお話です。

 

■人手不足の要因となる「年収の壁」

9/22に「令和6年分源泉徴収税額表」が国税庁より発表となりました。世の中が賃上げに向かい、所得は増える傾向にあるとはいえ、じりじりと物価や税金なども上昇しており、それら負担増は4人家族であれば1年間で70万円に迫るとの報道もあります。特に税金については、この10月の改定によって、最低賃金の全国平均がいよいよ1,000円を超えるため、パートタイム職の時給も上昇傾向。ご存じのとおり、一定の年収を超えると扶養を外れてみずから保険料を支払う必要があるため、労働時間を減らす「就業調整」を行う人がさらに増えており、パートタイム従業員が多い業界では、人手不足に拍車をかける要因となっています。税や社会保険の仕組みは複雑なので、実際の負担額を正確に理解せず、とにかく「壁を超えたら損だ」との思い込みだけで就労調整がなされている面もあるため、パート・アルバイト社員がいる企業においては、「傷病手当金」や「出産手当金」のような加入によるメリットも含めて制度の理解促進も必要になりそうです。

 

(出展:独立行政法人経済産業研究所 https://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/kondo-ayako/01.html

 

 

■人手不足対策となるか支援強化パッケージ

9/25、政府はそれらに対応するように、配偶者に扶養されるパート従業員が、社会保険料の負担を避けるため働く時間を抑える「年収の壁」 に関して、10月から対策を実施するとし、1人当たり最大50万円を支給する補助金の新設を表明しました。手取りが減らないようにする手当を創設する「支援強化パッケージ」とする方針のようです。

 

従業員101人以上の企業では、年収106万円を境に従業員の保険料負担が発生しますが、50万円の補助金のほかに「106万円の壁」への対策として創設する手当は、手取りが減少しないよう企業が従業員に支給する「社会保険適用促進手当」という名称となり、社保の算定から外して保険料負担が生じないようにするようです。

 

また、1人当たり最大50万円の補助金は、促進手当の支払いや賃上げを行った企業に支給し、対象人数に上限は設けないとの事。「壁を超えても給与収入の増加に応じて手取りが増加するようにしていく」 となるのも、10月より最低賃金が各地で引き上げられ、年収の壁を意識して労働時間を抑える動きが広がる可能性があるため、人手不足に悩む業界の求めに応じた形となるようです。

 

従業員100人以下の企業では、年収が130万円を超えると扶養から外れますが、残業などによる一時的な増収の場合、扶養内にとどまれる現行の制度の要件を明確にし、連続2年まで扶養を維持できるようにすることも対策に盛り込む方針。この他、一部の企業では配偶者手当が支給されなくなる「103万円の壁」対策も進める事になるため、配偶者手当の見直し手順などを示した資料を作成し企業に働きかけるようです。

 

(出展:厚生労働省  https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.html

 

 

■誰もが「壁」を意識せずに働ける環境を

「壁対策」については、これから年末にかけて繁忙期も迎える業界では、残業での対応が可能になったり、労働時間の延長に事業主が賞与で報いたりする事も出来る良い一面がある一方、子育てや介護など自分の時間と働く時間のバランスの中で、こうした働き方を望んでいる方もいるので、パート職全ての人が扶養範囲の拡大を望んでいるかどうか、ステレオタイプな考え方や決めつけは、また違った不公平を生むという意見もあるようです。

有効な人手不足対策の一つではありますが、第3号被保険者制度に関わりますので、適用拡大を進めながらも共働き世帯がマジョリティーになっていることや働き方の多様化を踏まえ、将来的には制度の見直しを冷静に議論する必要があるとの意見に耳を傾ける必要がありそうです。

 

(出展:厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001148321.pdf

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